中国における知的財産権の保護

米通商代表部(USTR)は22日、中国の世界貿易機関WTO)ルールの順守状況をまとめた米議会向けの年次報告書を発表した。二国間交渉など通じた改善を評価する一方で「重大な疑問が生じている」とも言及。進展がみられない分野では今後もWTO提訴を辞さない姿勢を示した。 報告書では、米中戦略・経済対話や、オバマ大統領の11月の訪中など一連の二国間協議を通じ、米国の豚肉への非科学的な輸入制限撤廃を取り付けるなどの具体的な成果が得られたと指摘した。一方で、米国が特に懸念を抱いている分野として、知的財産権の保護や、鉱物資源の輸出制限など自国産業の保護政策を挙げた。偽造品や海賊品の横行が「容認しがたい高水準で続いている」とし、音楽・ソフトウエア業界だけで海賊品による2008年の米国の被害は35億ドル(約3200億円)に上ると強調。鉱物の輸出制限を巡っては米国は6月にWTO提訴した。 また報告書では、中国がWTO加盟した01年には190億ドルだった米国から中国へのモノの輸出が、08年には3.7倍の700億ドル(約6.4兆円)に達したとして、輸出市場としての中国の拡大にも言及している。(2009年12月23日asahi.com)

米国だけでなくわが国も知的財産権の保護については懸念を抱いています。その対策には、日本国内だけでなく現地での対応も必要となってきます。とはいえ、自社のみですべて対応しようとしても限界があります。一方、専門家である弁護士、弁理士はそれぞれ独自のネットワークで対応方法をお考えだと思われますから、まずは顧問などの専門家にご相談になるのが良いでしょう。