9月3日から押尾裁判

元俳優・押尾学被告(32)の保釈請求をめぐり、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は26日までに、被告側の特別抗告を棄却する決定をした。保釈請求を却下した東京地裁決定が確定する。最高裁決定は25日付。来月3日から始まる東京地裁裁判員裁判で審理される押尾被告は東京拘置所で拘置中。保釈されないまま初公判を迎える可能性が大きくなった。押尾被告は2月3日から計7回にわたって東京地裁に保釈請求したが、いずれも却下された。うち一部について、被告は却下決定を不服として地裁に準抗告したが、証拠隠滅の恐れを理由に棄却されたため、今月23日に特別抗告していた。(2010年8月27日スポーツ報知)

刑事被告人は、身柄を勾留されての裁判となることが多いですが、何でもかんでも勾留される訳ではありません。証拠隠滅の恐れなど特定の理由がある場合に限り勾留されるのです。押尾被告人の場合は、実際に証拠隠滅の可能性がどのくらいあるかはともかく、証人・関係者に対して、口裏あわせなどの方法による証拠隠滅の恐れが相当程度考えられると、これまでの経緯から、司法当局が判断したのでしょう、弁護側からの保釈請求、それに関する準抗告・特別抗告を退けました。
裁判が始まれば、証拠隠滅の恐れが殆どなくなりますから、その時点で再度保釈の請求がされることでしょう。
尚、逃亡の恐れがある場合は勾留によって逃亡を防ぐのではなく、保釈保証金を積むことによって防ぐことになります。本件、保釈決定する場合の保釈保証金がどのくらいになるかも気になります。

情状弁護ハンドブック (GENJIN刑事弁護シリーズ09)

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新 事件送致書記載要領―犯罪の情状等に関する意見記載例

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