両院協議会

憲法第60条2項 予算について、参議院衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき・・は、衆議院の議決を国会の議決とする。
両院協議会は「両院の妥協」のため(芦部「憲法」)とされていますが、今国会のねじれ構造からすると、いかに頑張っても妥協は得られないのでしょうね。この現状を評して、憲法が予定する妥協が得られないのであれば国会は機能不全であるする見方もありますが、この場合でも憲法は予算を成立させるため、もともと「衆議院の議決を国会の議決とする」との規定を用意しています。したがって(不本意かもしれませんが、)憲法の予定している通り、両院で異なる議決→両院協議会開催→妥協案成立せず→衆議院の議決尊重となったわけです。
この後、「予算は成立したが関連法案が成立しない場合」という新たな難問が起きないように、関係者の方々には更に努力を期待したいものです。