政治資金規正法違反と続投表明

秘書が逮捕されたときにも
http://d.hatena.ne.jp/n1516e/20090305/1236204150
に書きましたが、刑事事件の場合は、たとえ被疑者本人が自白していようとも裁判で有罪が確定されるまでは、無罪が推定されます。
本件のように捜査の結果嫌疑が濃厚であるとして起訴されて、有罪とならない可能性がもはやゼロに近くても、まだ法的に責任を取る必要はないと考えることも可能です。
したがって、続投を決意するのは、法的には何ら問題はありません。

しかし、このあと予想される裁判の展開を考慮すれば、続投は茨の道であったことを後で気づくことになるのでしょう。
後継者となるべき実力者の方々には、いまから将来を担う自覚をお持ちになって「その時」に備えて頂きたいと思います。