セクハラは東大教授もほぼアウト

東京大学は30日、飲酒運転やセクシュアルハラスメントをしたとして、大学付設の研究所と大学院のいずれも60歳代の男性教授をそれぞれ停職1月と2月の懲戒処分にしたと発表した。(3月30日毎日新聞)


学校や職場でのセクハラに関する報道は、後を絶ちません。中には言いがかりかな?というものもあり加害者の方が可哀そうな場合もありますが、びっくりするほどな事例も報道されています。


内田貴法務省参与(前東大教授)が、「民法の争点」で、セクハラの民法上の責任について、

セクシャル・ハラスメントは、刑事事件や職場での懲戒の対象ともなるが、民法との関係では、不法行為ないし債務不履行(職場の使用者の配慮義務違反を問う場合)による損害賠償紛争として問題となる

とした上で、

加害者としては、自らと相手方との間の「関係」がそのような「強いられた同意」を生み出しうるものであることを理解し、相手の同意と見える言動が実は強いられたものであることを理解し、相手の同意と見える言動が実は強いられたものであることに気づくべきであった、と評価されることになる。そして、「強いられた同意」の下で性的行為が継続されたとの認定は、強いる立場にあった加害者について上記の過失を事実上推定すると言えるだろう。

と評しておられます。
学校や職場でのセクハラは、加害者に過失を推定しますから、そうなるとその推定を覆すのは困難でしょうからほぼアウトです。多額の損害賠償を覚悟しなくてはなりません。
くだんの男性教授も、内田参与の講義を受けておくべきでした・・・

民法の争点(ジュリスト増刊 新・法律学の争点シリーズ1)

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