小室被告人に求刑懲役5年 判決は来月11日

 楽曲の著作権売却を持ち掛け知人男性から5億円を詐取したとして、詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)の第3回公判が23日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)で開かれ、検察側は「著名な音楽家の立場を利用し、巧妙で悪質」として懲役5年を求刑した。(2009年4月23日時事通信

来月判決公判が開かれるとのことで、どのような判決になるか興味深いところです。通常は、検察の求刑に対して、弁護側が情状酌量による減刑を訴えて、多少割り引いた判決が出ることが多いかと思われます。
本件の場合は、公判の様子を詳しく知っている訳ではないので、正確なコメントを出せるものではありませんが、弁護側が求める執行猶予付き判決とするためには、懲役三年以下を意味しますので、はたしてそこまでの減刑が可能か、減刑された場合は検察側が控訴を検討するのではないかなどのことが考えられ、被告人にとっては厳しい結果が予想されます。