Nシステム秘密保持の徹底

殺人事件の証拠開示請求をめぐり、警察庁が自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)のデータ記録や解析報告書について「裁判所が開示命令を出す可能性は否定できない」として、全国の警察に秘密保持を厳守するよう指示していたことが18日、捜査関係者への取材で分かった。
 取り調べ対象の容疑者らにデータ記録を直接示すことなどを禁じており、最高検も「データの証拠化を警察に求めず、取り調べ対象者がデータの存在や内容に気付くような受け答えを禁止する」と全検察官に指導した。
 最高裁が警察官の備忘録(メモ類)を証拠開示の対象と認めるなど、裁判員裁判の実施を前に捜査資料を被告側にも可能な限り示そうとする司法の姿勢に対し、捜査当局側が危機感を募らせた結果とみられる。“秘密主義”をさらに徹底させる今回の方針は、国による情報管理の在り方として論議を呼びそうだ。
 Nシステムは高速道路などで車のナンバーを記録する装置。犯罪捜査に有効な半面、プライバシー保護上の問題点などが指摘されている。(2009年7月19日東京新聞)

警察の言い分は、Nシステムは犯罪捜査に必要なシステムであるから、秘密保持が必要との論理で、Nシステムのデータを一切開示しようとしません。
弁護側としては、弁護側に有利な情報は、出してもらうのがあるべき姿と考えているんですが、今までのところは開示可能性は低いようです。

桜丘法律事務所がNシステムの違法性を検討し、公表しておられますのでご紹介します
http://www.sakuragaoka.gr.jp/nsys/