宇都宮健児の事件帖

TV東京系「ルビコンの決断 借金なんかで死ぬんじゃない」で、宇都宮弁護士によるヤミ金訴訟を特集していました。
その訴訟の結末は、最高裁で下記の通り元本も返す必要がない旨判決がでています。
「いわゆるヤミ金融の組織に属する業者が,借主から元利金等の名目で違法に金員を取得して多大の利益を得る手段として,年利数百%〜数千%の著しく高利の貸付けという形をとって借主に金員を交付し,これにより,当該借主が,弁済として交付した金員に相当する損害を被るとともに,上記貸付けとしての金員の交付によって利益を得たという事情の下では,当該借主から上記組織の統括者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として当該借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。」(平成20年06月10日 最高裁判所第三小法廷)
借りた元本を返さないのが、ヤミ金の資金源を断つという理屈です。ヤミ金は儲からない商売であることを判示したもので、現在の実務の指針になっています。

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弁護士、闘う―宇都宮健児の事件帖

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