賃貸借契約の保証人

不動産ネタが少ないとのご意見を頂いたので、賃貸借契約の保証人について書きます。

アパートなどの賃貸借契約を締結するときには、普通は賃借人には連帯保証人が貸主から求められます。
身寄りがないなど保証人を引き受けて下さる人がいない場合は、不動産賃貸借保証会社が一定の利用料金で引き受けておりますので、ご利用ください。

さて、賃貸借契約を更新しても、保証人は引き続き保証の責を負うのかがしばしば問題になります。
契約更新後についても、保証の責を負う旨平成9年11月13日の最高裁判決にて「期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである」とされています。

それでは、保証人はどんな場合にも、保証義務を負うのでしょうか?上記判例には、義務が否定される場合として「もとより、賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡するようなこともなく、いたずらに契約を更新させているなどの場合に保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることがあり得ることはいうまでもない。」とありますから、義務を免れることができる場合もありえそうです。
保証人になられた方でご自身のケースが免責されるケースかどうかご不明の場合は、弁護士などに確認されると良いでしょう。

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