労働審判手続

平成18年4月に労働審判法が施行されて、解雇や給料の不払など事業主と労働者との間の労働関係に関する個別のトラブルを、迅速,適正かつ実効的に解決する労働審判手続が普及しております。労働審判手続は労働審判官(裁判官)と労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を審理し、調停を試み、調停による解決に至らない場合には労働審判を行うという紛争解決手続です。労働紛争件数全体が増加傾向に有ることを受けて、労働審判の件数も年々増加しており、紛争解決手段としてすっかり定着したようです。

詳しくは、下記の裁判所HPをご覧下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1911.html