診療記録の開示

患者がカルテなどの診療記録の開示を求めた際、病院側が徴収する手数料には無料から1万円まで施設によって差があることが、読売新聞の調査でわかった。2005年4月施行の個人情報保護法により、診療記録の開示は医療機関の義務とされている。同法や厚生労働省の指針は、費用を徴収できるとしているものの明確な基準はなく、高額な手数料は患者の知る権利を妨げるとの指摘もある。調査は09年11〜12月、全国の大学病院と地域医療支援病院計352施設を対象に実施し、186施設(回答率53%)が回答した。それによると、119施設(64%)は、コピー代などの実費負担のみで手数料は無料だったが、67施設(36%)では別に手数料を徴収していた。手数料の金額は、1万円(税別)が3施設、5000円台が9施設、3000円台16施設、2000円台15施設、1000円台8施設。16施設は行政機関の開示手数料と同額(300円)かそれに近い額だった。手数料は私立大学病院で高い傾向にあり、5000円以上とした12施設のうち7施設を占めた。設立主体が同じでも、無料から高額手数料まで差があった。(2010年1月10日読売新聞)

診療記録の開示は医療機関の義務とはいえ、任意で開示してくれない場合の手間を勘案すると、任意で開示してくれる際には、カルテなどの診療記録の複写は結構手間が掛かりますから、有料となるのは仕方ないでしょう。

実務 医療過誤訴訟―訴訟における専門的アプローチとノウハウ

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