金融庁上場企業などの情報開示を強化する内閣府令改正案

金融庁は12日、上場企業などの情報開示を強化する内閣府令改正案を発表した。1億円以上の報酬を得ている役員は、個人名や個別の報酬額、現金かストックオプション(自社株を購入できる権利)かなどの支払い方法を開示させるほか、株主総会での議案ごとの賛否の得票数の開示を義務付ける。3月末までに施行し、2010年3月期決算から適用する方針だ。開示対象は、上場企業など有価証券報告書を提出する約4500社。役員報酬は現在、全員分の総額表示にとどまり、役員ごとの金額の公表義務はなかった。1億円以上の報酬は開示を義務づけることで、報酬体系の透明化を図る。株式の保有状況の開示範囲は、現行の上位10銘柄から30銘柄に拡大。株主総会提出議案の議決結果も、得票数の開示を求める。(2010年2月12日読売新聞)

上場企業の情報開示強化については、公開会社法立法化が検討される予定であることが既に報道され、今後投資家保護という観点で何らかの形で上場企業の情報開示が強化されることになりそうです。
本記事の役員報酬の公開に関して、米国では、給与・ボーナスなどの現金のほかに、株式報酬・オプション報酬・年金などの支払い方法別に開示されているようですから、それと比較すると、わが国の現在の開示では、不十分と考えられるでしょう。