エチオピアの地名、コーヒー商標有効

コーヒー豆の原産国エチオピアの地名をブランド名として商標登録できるかが争われた訴訟で、知財高裁(中野哲弘裁判長)は、商標登録を無効とした特許庁の審決を取り消す判決を29日に言い渡した。商標登録を求めたエチオピアの訴えが認められた。問題となった地名はエチオピア南部の「シダモ」「イルガッチェフェ」。エチオピアは2006年、二つの地名をコーヒーのブランド名として日本で商標登録したが、特許庁は被告となった業界団体「全日本コーヒー協会」の請求を認めて無効と審決した。エチオピアはこれを不服として知財高裁に提訴した。商標法には「商品の産地や品質を普通の方法で表示した商標」は登録できないという規定がある。中野裁判長は「シダモなどの名称は地名としての認知度は低く、日本ではエチオピア産の高品質のコーヒー豆を指すと認識されている」と指摘。両地域で生産されたものに限定し、商品登録を認めた。(asahi.com2010年3月31日)

商標は、俗にブランドとも言われますが、商品の価値を保つ為に商標法によって保護されます。ところで、その商標法には「商品の産地や品質を普通の方法で表示した商標」は登録できないという規定があります。当該規定によれば、本件は商標として登録できないことになりますが、「シダモなどの名称は地名としての認知度は低く、日本ではエチオピア産の高品質のコーヒー豆を指すと認識されている」として登録が有効とされました。