ダイビングインストラクターに有罪判決

淡路島で2008年、「体験スキューバダイビング」をしていた女性=当時(54)=がおぼれて死亡した事故で、指導体制が不十分だったとして、業務上過失致死の罪に問われた明石市の男性インストラクター(40)の判決公判が13日、神戸地裁であった。佐藤建裁判官は「指導者2人で4人を指導するなど、緊急事態に対応できる方法で行う注意義務を怠った」などとして、禁固2年、執行猶予4年(求刑禁固2年)を言い渡した。男性は、世界中に拠点を持つダイビングの大手資格認定団体の日本法人「パディジャパン」の認定インストラクター。パディは、1人が最大4人まで同時に指導することを認めている。判決によると、男性は同年8月30日、洲本市の水深約2メートルの海中で、体験ダイビングに参加した家族4人に対し、指導者2人で教えるか、2人ずつ教えるべきなのに一斉に潜水させ、女性を死亡させた。検察側は「1対1で指導する義務」を主張していたが、認められなかった。 ダイビングの安全指導をするNPO法人沖縄県ダイビング安全対策協議会は「インストラクターと参加者の人数比まで踏み込んだ判決は画期的」と評価。(2010/04/14神戸新聞)

ダイビングインストラクターに有罪判決が出ました。判例の傾向としては、ダイビング初心者に対しては、特に手厚く注意を払う義務があるとしております。本件の場合も、初心者の場合は、溺れるなどの緊急事態を予測して注意しておく必要があると判示されました。