殺人の公訴時効を廃止

殺人の公訴時効を廃止し、傷害致死や業務上過失致死など殺人以外で人を死亡させた罪は時効期間を2倍に延長することを柱とする刑事訴訟法等改正案は13日、参院法務委員会で与党と自民、公明両党の賛成多数で可決された。共産党は反対した。参院先議のため、14日の参院本会議で可決後、衆院に送られる。これにより、同改正案は今月中に成立し、5月の連休明けにも施行される見通しとなった。時効の廃止・延長は、施行までに時効が完成しなかった過去の事件にも適用されるため、今年7月30日が時効の東京・八王子のスーパーで女子高校生ら3人が射殺された事件(1995年)も対象となる見込みだ。同委は13日、可決に際し、〈1〉冤罪(えんざい)防止のため証拠物の適正かつ確実な保管を図る〈2〉医療事故の業務上過失致死事件の捜査処理では医療行為の萎縮(いしゅく)効果を生じない運用に努める――ことなどを求める付帯決議を行った。(2010年4月14日読売新聞)

被害者を理不尽な事件で亡くされたご遺族のお気持ちは、時効による犯人免責を決して許さないものでしょう。時候廃止を望むお気持ちは理解できます。しかし、時効が無くなったからといって、現実に、永久に捜査を続けても時の経過による証拠散逸により立件が困難になること、被疑者の立場からすると永久に防御をすることは困難であることなど、さまざまな問題があります。
時効が無くなったからといっても、関係者に不可能を強いるような事態が起きないことを望みます。

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