殺人事件の時効を廃止

 

衆院本会議で成立した殺人の公訴時効廃止を柱とする改正刑事訴訟法が二十七日、公布・施行された。公布には通常約一週間かかるが、成立から公布に必要な官報発行までわずか四時間余だった。成立日の施行は極めて異例。時効が二十八日午前零時に迫っていた岡山県倉敷市で一九九五年四月に起きた夫婦殺害事件も改正法の対象となった。施行に必要な公布には、天皇の署名、官報発行といった一連の手続きが伴う。政府は、二十七日午後一時すぎの改正法成立後、持ち回りの閣議を開催。内閣官房の担当者が五時ごろに天皇の署名を得た後、国立印刷局(東京都港区)に官報発行を指示した。
 事前に原稿を受け取っていた印刷局は五時半、官報の「特別号外」を建物前の掲示板に張り出した。最高裁判例ではこの掲示で公布の効力が発生するとされ、二十七日施行が決まり、九五年四月二十八日以降に発生した殺人事件の時効がなくなった。(2010年4月28日東京新聞

「人を殺した事件」の公訴時効が廃止されました。時効が廃止されるのは初めてですし、法制審での審議が短かったこと、過去の事件にも遡って適用があること、法律成立当日に公布・施行されるのもきわめて異例でしょう。

参議院の資料http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20100401003.pdf


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