冒認出願への対抗

特許庁地域団体商標地域ブランド)に認められている「松阪牛」に似た商標が中国で登録されている問題で、三重県松阪市は12日、対抗策として中国政府に申請していた「松阪牛」「松阪肉」の商標登録が却下されたと発表した。既に類似の商標が登録されていることなどが理由で、同市は「納得できない」として中国側に再審を申し立てた。同市は2006年5月、地域ブランド名が無断使用されないよう、民間企業の現地法人を通じ、商標登録を申請。しかし、その後、四川省の飲食店が01年9月、牛の顔と「松阪」の文字を組み合わせたマークを商標登録申請し、認められていたことが判明した。(2010年5月12日読売新聞)

中国・台湾において我が国の地名や地域ブランド等が第三者によって出願登録される事例(冒認出願)が相次いでおります。時間と手間を考えて、泣き寝入りをしているケースも多いと認識しておりますが、「公知な外国地名であること」や「不正な手段との出願人の悪意の立証」によって、正当な権利者は冒認出願者に対抗することが出来ます。
対抗方法などについては、特許庁HPに簡単にまとめらていますのでご参照の上、弁護士、弁理士らの専門家にご相談ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/shohyo_syutugantaisaku.htm


パテ丸くん(特許庁HPより)