勤務中にパソコンを私的目的で使用した職員を処分

大相撲の賭博被疑事件で、親方・関取の処分が取りざたされています。本人達の意識からすると「重い処分」と感じられるかもしれませんが、本件では重い処分が予想されます。
一般の企業・地公体などでは、もっと厳しい懲戒処分が行われることがあります。

埼玉県は25日、勤務中に職場のパソコンを私的目的で使用した3人を処分したと発表した。このうち、株取引を行うなどしていた川越県税事務所の男性副所長(58)は停職3か月の懲戒処分になり、同日、辞職した。外国為替証拠金取引(FX取引)をした県立狭山清陵高校の男性主任事務職員(37)は24日付で戒告処分になった。(2010年6月26日09時03分 読売新聞)

勤務中にパソコンを私的目的で使用していた場合、職務専念義務違反、あるいは勤務先設備の私的流用などを理由に、処分の対象になることがあります。違反の程度と比べて、処分が重すぎる場合は処分可否は別途問題となります。公務員の場合、公的な職務に伴い、民間以上に重い処分となる場合がありそうです。パソコンの閲覧は、全てログが取れますので、職員の方は私的使用にあたっては注意なさってください。