検察審査会の議決

検察審査会の議決が話題になりましたが、起訴相当になるか、不起訴不当になるかは決を採った人数によって異なるとされています。
審査員11人中6〜7人が賛成すると、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とされ,11人中8人以上が賛成すると起訴をすべきである(起訴相当)という議決となり,どちらの場合も検察官は,事件を再検討します。起訴相当の議決の場合に検察官がそれでも起訴しないときは,再度検察審査会議で審査し,もう一度起訴をすべきであるという議決(起訴議決)があった場合には起訴の手続(強制起訴)がとられます。
検察審査会は、年間2000数百件が対象とされ、そのうち数パーセントが不起訴不当または起訴相当の決が採られています。
裁判員制度が始まる前は、国民が刑事裁判手続きに参加できる数少ない制度でしたが、近時の法改正後は明石歩道橋事故で、強制起訴が実現するなど、審査会が脚光を浴びることが多いようです。

刑事訴訟法

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