起訴便宜主義と検察審査会
わが国の刑事手続では、公訴は検察官が行い(刑事訴訟法247条)、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(同248条)。 これを起訴便宜主義といいます。起訴の要件が備わっている場合でも、必ずしも起訴しなければならないと言うことになりません。起訴するかどうかは、検察官の広範な裁量に任されていると言うことになります。
検察官が判断に当たって、国益や外交を考慮することも裁量か?と議論されれば、・・・やはり裁量ということになるのではないでしょうか。
起訴するかしないかは、検察官の判断に一任されていることから、検察官の不起訴判断を不服とする者の請求に応じて、検察審査会が検察官の判断の妥当性を審査する役割を担っております。検察庁から事件の記録を取り寄せて,審査員として選ばれた国民の視点で審査をします。
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