「まねきTV」「日本デジタル家電」違法判決

インターネットを通じて日本のテレビ番組を海外で視聴できるようにした有料サービス事業は著作権法に違反するとして、NHKと在京の民放5社が、コンピューター関連会社「永野商店」(東京)にサービスの差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷であった。田原睦夫裁判長は「サービスは、著作物を不特定多数の人に送信する行為で、著作権の侵害にあたる」との初判断を示し、テレビ局側敗訴の1、2審判決を破棄。賠償額の算定などのため、審理を2審の知財高裁に差し戻した。(2011年1月18日読売新聞)

 
1、2審は「番組を送信しているのは加入者で、同社は送信機器を設置・保管しているに過ぎず、著作権は侵害していない」と判断していました。これに対し、最高裁第3小法廷は、同社が自らが管理するテレビアンテナと送信機器を接続し、番組を受信させていたことから、「同社が不特定多数の人に番組を送信していたことは明らかだ」と判断しました。
著作権者以外の者が著作権を侵害しないで出来る行為を制限的に解釈する結果となり、著作権者(ここではテレビ局)の権利保護を広く認めることとなります。

日本で放送されるテレビ番組を録画し、海外に転送する有料サービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が「日本デジタル家電」(浜松市)にサービスの差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が20日、最高裁第1小法廷であった。金築誠志裁判長は、事業としてテレビ番組を無断で録画することは著作権法に違反するとの判断を示した。その上で、同社のサービスを適法とした2審・知財高裁判決を破棄し、録画機器の管理状況などを審理させるため、2審・知財高裁に差し戻した。2審判決は「録画や転送の操作をしているのはサービスの加入者であり、同社は番組を録画する環境を提供しているに過ぎない」と判断していた。(2011年1月20日読売新聞)

2審判決は「録画や転送の操作をしているのはサービスの加入者であり、同社は番組を録画する環境を提供しているに過ぎない」と判断していたのですが、最高裁は事業としてテレビ番組を無断で録画することは著作権法に違反するとの判断を示しました。こちらも、著作権者以外の者が著作権を侵害しないで出来る行為を制限的に解釈する結果となり、著作権者(ここではテレビ局)の権利保護を広く認めることとなります。