産業用ガスの製造業者及び販売業者に排除措置命令

平成23年5月26日に、公正取引委員会は,産業用ガスの製造業者及び販売業者に対し,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った事を発表しました。

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.may/110526.pdf

販売カルテルは、当事者が価格値上げや価格維持を図るよう合意して、不当に利益を上げる行為です。当事者間の合意によって行いますから、寡占市場(当事者数が少ない市場)において成立します。
このような取引が横行することで、不当な利益移転が行われることになります。そこで、公正取引委員会が排除措置(取引制限の禁止)および課徴金を納付命令することで再発防止に勤めます。