経営革新等支援機関

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)により、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。今般、当職は財務及び会計等の専門的知識を有し、実務経験を有する中小企業支援者(金融機関、税理士、弁護士等)の929機関の経営革新等支援機関ひとつとして第1号認定を受けました。
詳しくは、事務所のホームページhttp://www.nakane-law.jp/をご覧いただければと思います。

経産省本庁で行われた研修に参加しました。公的な支援制度や金融、助成金などの中小企業に使える制度を勉強しました。
今般、新政権では10兆円規模の補正予算を組んで、経済再生を画すると報道されておりますので、中小企業に対しても、一層の財政支援が期待できるのではないでしょうか。

中小企業金融円滑化法終了後の世界

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変わる会社が生き残る!!中小企業の実践的変革論

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