会社法では、会社の取締役は会社の経営について善管注意義務を負っており、その義務に反して会社に損害を与えた場合は責任を負う事になっています(会社法423条など)。会社経営についての広い裁量を有している以上、責任が伴うのは当然の定めです。とこ…
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