民法(債権法)改正主なポイント解説 その3 債権譲渡

民法(債権法)改正主な解説 その3は債権譲渡に関して、将来債権譲渡、譲渡禁止特約、債権譲渡の対抗要件について検討します。
1 将来債権譲渡
将来債権譲渡の可否、制限等について現民法に明文の規定は存しませんので、将来債権譲渡の有効性を明示したうえで、一定の場合に制限を加えることが出来る旨の規定を試みています。「一定の制限」の規定の仕方が問題になりそうです。
2 譲渡禁止特約
譲渡禁止特約が有効であることを規定した上で、債務者の承認がある場合、譲受人が善意無住過失の場合、譲渡人倒産の場合に譲渡禁止特約の効力を認めないことが出来るとされます。倒産の場合にも譲渡禁止特約があっても譲渡が有効になるとの規定が問題になりそうです。
3 債権譲渡の対抗要件
金銭債権の譲渡の場合には、第三者対抗要件を、債権譲渡登記に一元化する事が検討されています。従来は、通知・承諾という簡便な第三者対抗要件が可能であったので、登記に一元化することの問題点について検討の必要がありそうです。