宮崎市過払い金返還訴訟へ

 

住民税などを滞納した40代の男性が消費者金融2社に対して過払いをしていたとして、宮崎市は12日、大手消費者金融アイフル」と「プロミス」を相手取り、利息制限法の上限を超えた分など計58万円の返還を求める訴訟を宮崎簡裁に起こした。過払い分を滞納税に充当する手法は、串間市清武町が採り入れているが、訴訟に踏み切ったのは宮崎市が初めて。市特別滞納整理課によると、男性は03〜04年度にかけて住民税のほか、軽自動車税と保育料の計56万円を滞納。男性側との交渉などから、消費者金融への過払いが判明した。10万円以上100万円未満の借り入れの場合、利息制限法は上限金利を18%と定めているが、男性は約29%で借りていた。市が計算し直したところ、男性の過払い額は利息分も含め、2社で計58万円だった。市は今年3〜5月にかけて男性が持つ過払い分の返還請求権を差し押さえた上で、2社に対して返還を要求したが、支払いに応じなかったため提訴した。2社は市に対して「(男性が)任意に支払ったものであり、過払いは存在しない」と主張しているという。(2009年08月12日asahi.com)

男性が消費者金融に対して有する過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)を自治体が差し押さえ、滞納税などに充当するスキームです。
法律構成としては、債権者代位権も考えられますが、その要件として男性の無資力が要求されますので、それよりは、差し押さえの方法が明解だと思われます。