消費者庁関連3法とは

消費者庁関連3法とは、
消費者庁及び消費者委員会設置法 消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を一体的に行わせるため、内閣府の外局として消費者庁を設置する。また、内閣府に消費者委員会を設置する。
2関係法律の整備に関する法律 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律及び食品衛生法その他の関係法律について、所要の規定を整備する。
3消費者安全法 消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置等所要の措置を講ずる。

詳しくは↓
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/3houan/090529/2kankei.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/3houan/090529/3point.pdf