私的録音録画補償金を巡って著作権者と家電メーカーが対立

私的録画補償金制度は著作権法で、「デジタル方式の録画機器、記録媒体を用いて、個人的にまたは家庭内等で私的使用を目的として第三者の著作物、実演等を録画する者は、これにかかわる権利者(著作権者、著作隣接権者)に対して補償金を支払わなければならない。」と定めた制度です。(社団法人 私的録画補償金管理協会HPより)

録音録画機器や記録媒体の売上高の一部が音楽家、テレビ局、ドラマ脚本家などに分配される補償金制度をめぐり、東芝がデジタル放送専用のDVD録画機について、2008年度下期の補償金を期限内に支払わなかったことが1日、分かった。1993年の制度開始以来、メーカーが支払いに応じなかったのは初めてだ。(2009/10/01時事ドットコム

補償金制度は、音楽やテレビ番組などを高品質で複製できる機器の普及を受け、著作権を守るために導入された制度で、メーカーは補償金相当分を販売価格に上乗せし、社団法人私的録画補償金管理協会に支払っています。今回、東芝は補償金の対象になるのか明確でないため、補償金を支払いませんでした。しかし、著作権に対する経済的補償がなければ、著作権の対象となる著作物を著した権利者が保護されません。メーカーにも言い分はあるかと思いますが、権利者の本来の権利を保護しなくては、健全な知的財産制度が損なわれることになるからいけません。

著作権法

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