金融商品取引法契約時の説明義務
資産運用を目的とした野村証券との金融取引を途中解約した大阪産業大(大阪府大東市)が「根拠不明な解約金を請求された」として、同社に解約金など計約12億8千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが24日、分かった。訴状などによると、大阪産業大は昨年1月に野村証券とデリバティブ(金融派生商品)取引などを始めた。昨年3月末時点で約43億円の含み損だったが、金融危機で昨年末時点には含み損が約60億円に膨れ上がるなどして、文部科学省から資産運用の内容を変えるよう促されたため、ことし3月、約11億6千万円を支払って解約した。大学側は「契約時の説明不足でリスクの認識がなかった。解約金の算出についても納得できる説明がなく、根拠がない違法な請求だ」と主張。野村証券側は口頭弁論で争う姿勢を示している。(2009年11月24日共同)
金融商品取引法上の契約時の説明義務が問題となりそうな事例です。
「金融商品取引法」は2007年9月30日に施行となり、金融商品を幅広く規制対象として、金融商品販売・勧誘時に遵守すべきルールの定めがあります。そのうち説明義務についても詳細に規制されております。本件について詳しくは存じませんけれど、販売時に、きちんと説明があったかどうかが焦点となりそうです。過去の判例から判断すると、適合性の原則もあわせて問題となりそうです。
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