ブログで名誉毀損

チーム・バチスタの栄光」などの著者で医師の海堂尊さん(48)がインターネット上に執筆したブログで名誉を傷つけられたとして、病理学者の深山正久(まさし)・東京大教授が、海堂さんに慰謝料など330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。畠山稔裁判長は名誉棄損を認め、110万円の賠償を命じた。(2010年1月18日読売新聞)

名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、侵害行為の差止を求めること、損害賠償を請求することができます。
本事件の詳細は存じませんが、個人のブログに執筆した内容が他人の名誉を傷つける場合には、名誉毀損の責を負うことがありますので迂闊なことは書けません。

そのブログ! 「法律違反」です (ソフトバンク新書)

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しょこたんぶろぐ 超貪欲デイズ

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