「中小企業金融円滑化法」リースを対象に

中小・零細企業の借入金について金融機関に返済条件の変更に応じる努力義務を課す「中小企業金融円滑化法」をめぐり、政府は新たにリースを対象に加える方針を固めた。直嶋正行経済産業相が12日にも、約260社が加盟する社団法人リース事業協会に支払い条件の見直しなどに応じるよう要請する。中小・零細企業の設備投資の約3割を占めるリースに適用範囲を広げ、中小企業の資金繰りを支援する。円滑化法の対象は銀行や信用金庫、信用組合といった金融機関。金融庁所管の政府系金融機関や生命・損害保険会社なども対応が求められていたが、経産省所管のリース業界はこれまで対象外とみなされていた。具体的にはリース料の支払い猶予やリース期間の延長などに応じるように求め、中小企業の負担軽減につなげる。帝国データバンクの調査によると、2月までに円滑化法に沿って金融機関に返済猶予を申請した企業数のうち、76%については条件変更がなされている。2008年度のリース取扱高は約6兆円で、うち半分近くが中小・零細企業向け。産業機械や情報通信機器などの設備投資にリースを利用するケースが多いが、金融危機以降は支払いが滞る企業が増えていた。(2010/4/12日経電子版)

 

借入による設備投資が難しい場合は、リースにて設備導入することがあります。リースの場合は、仮に倒産手続きに遭っても物自体はリース会社が取り戻すことが可能ですから、貸付よりは審査が優しい場合があったことも事実です。
企業の立場では、銀行借り入れもリースも同じように返済をする必要があるので、返済猶予の対象になれば、資金繰りが助かるでしょう。現在のところ、金融機関借入れについて、返済猶予要請に真摯に対応頂いておりますので、これにリース会社も加われば企業としては大変助かります。