特定商取引法違反
さいたま市にあるインターネット関連会社が、インターネットの仮想空間で不動産投資ができると会員を勧誘して不正に資金を集めていた疑いが強まりました。埼玉県警察本部は、虚偽の説明による勧誘を禁じた特定商取引法違反の疑いで、近く、この会社など関係先を捜索し、100億円余りを集めていたとみて、捜査を進める方針です。(2010年5月27日NHKHP)
仮想空間の不動産投資自体は、違法なことではなさそうです。先行した仮想空間の「セカンドライフ」でも取引が行われております。本件では、「絶対に儲かる」などの虚偽の説明による勧誘が行われていたことが問題となるようです。
現実世界での不動産取引は、宅地建物取引業者などが、売買時に重要事項を説明することになっており、例えば儲かる土地であるならば「儲かる理由」を説明することになります。万一、説明が実際と異なれば、瑕疵担保責任を負います。
本件のような、バーチャルな世界でも、特商法で立件するだけでなく、何かしら固有の法規制が必要でしょう。
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