金融商品の苦情、過去最多3万3千件

「安定した運用の投資信託と聞いて買ったが、為替の変動で価格が大きく下がるとは思わなかった」などの苦情も増加。仕組みが複雑な投資信託や保険もあって、損失がでて初めてリスクに気づき、勧誘時のやりとりが問題になるケースが多いようだ。ほかに、生保や損保の保険金が適切に支払われていないとの苦情も根強い。
 苦情が増加する一方で、トラブル処理の体制は十分とは言えない。業界は第三者の専門家が仲介にあたる紛争解決支援の手続き(ADR)を定めているが、08年度の受付件数は計553件と、苦情全体の1.6%。前年度も1.2%で、利用はほとんど進んでいない。業界側は「苦情を受け付けた後、当事者間の交渉で解決することも多い」と説明するが、対応する人員が足りないなど、体制整備が追いついていない団体もある。
ADRの普及に向けては改正金融商品取引法が6月17日に成立した。今後、解決支援の手続きが明確化されるが、取り組みには業界ごとに温度差が残っている。金融オンブズネットの原早苗代表は「苦情は増えているのに、ADRの認知度が追いついていない。業界全体がADRの仕組みをいかして、透明性を上げていくべきだ」と指摘する。(2009年7月3日asahi.com)

金融商品の苦情を解決する方法として、当事者間での相対交渉、ADRの利用、そして、裁判など色々な方法があります。
一般の紛争と異なり、金融商品の仕組みが複雑であることなど紛争に専門性が高い場合がありますから、早めにADR団体や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。