民法(債権法)改正主なポイント解説 その4 債務不履行

1 債務不履行は、履行遅滞履行不能不完全履行という3類型を、「債務の不履行」という一元的な把握に変更。契約において債務者が引き受けていたかいなかったかが要件になり、引き受けていた債務を履行しないと債務の不履行になります。
2 債務不履行責任を、過失の有無を要件からはずして、契約の内容から、どのような場合に、「債務の不履行」に当たるかを特定し、リスクを引き受けていたかどうかを判断し、引き受けていたリスクの範囲内であれば賠償責任を負います。反面、契約の想定を超えたリスクが原因の場合は、もはや、契約上の責任を負わず、損害賠償の責を負わないとされます。
3 損害賠償の内容は、引き受けていた債務に代えて賠償するとなると、信頼利益に相当するものとなりましょう。
4 内田民法Ⅲでおなじみの、損害軽減義務の明文化が試みられています。