代襲相続認めず
遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁であった。第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持した。(2011/2/22 日経新聞)
同小法廷は判決理由で「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまる」と指摘。全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、「遺言に効力は生じない」と判断しています。
特定の相続人に財産を相続させる遺言書の場合に、その特定の相続人が死亡した場合に、遺言中で代襲相続を指示していない場合は、遺言を書きなおしておくことをお薦めします。
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