2011-03-19 被災地の裁判の期日 弁護士業務 最高裁判所のサイトに、被災地の裁判についてご案内が出ました。http://www.courts.go.jp/概要としては、 1 原則、裁判の期日は行われない 2 当事者が裁判所に来庁でき裁判を実施するのに支障がない事件については,期日が行われる予定 3 訴状などの受付は行う とのことです。