相続税の増税

政府の2011年度税制改正大綱で、相続税増税が打ち出された。関連法案が成立すればとの条件付きだが、実施は今年4月からだ。広く影響が出そうなのは、相続する財産額から差し引いて税金を安くする「基礎控除」の縮小だ。現行は、まず一律で5000万円の控除があり、さらに相続人1人につき1000万円の加算がある。改正されれば、一律の部分は3000万円に、相続人1人あたりの加算も600万円に、それぞれ減らされる。夫婦と子ども2人の家庭で、夫の死による遺産相続が発生した場合、相続人は妻と子の計3人なので、現行の基礎控除額は8000万円。ところが改正後は、基礎控除額が4800万円に下がる。(2011年4月1日 読売新聞)

税制改正大綱では、相続税増税が見込まれています。その結果、現行では相続税が課税されないであろう相続人に対して、課税が発生するケースが確実に増えそうです。従来とは異なるタックスプラニングが必要になってきますから、早めに税理士などの専門家にご相談になるのがよいでしょう。