債権法改正(1)法定利率

民法典が施行されて100年以上が経過し、解釈によって法律を適用するのは難しくなっています。そこで、民法のうち債権法部分は改正に向け法制審議会民法(債権関係)部会にて議論が進んでいます。早ければ、今年中に国会で審議されることになります。

JA金融法務2015年2月号 http://www.khk.co.jp/ に、
民法はこう変わる JA職員が押さえておくべきキーワード10」と言う寄稿をしました。
紙幅の関係で、10個のキーワードだけに言及しておりますので、説明できなかった点について、このブログに書くようにします。
第一回目は法定利率について。

法定利率
現在の法定利率は5%に固定されています。改正案では、実勢金利に合わせるという趣旨で3%に引き下げ、その後は数年ごとに1%刻みで見直す変動制としております。
未だ法制審議会に民法部会ができる前ですが、ある学者に「5%は高いか?固定金利と変動金利のどちらが良いか?」尋ねられたことがあって、実務家の案としてお答えしたことがありました。今回の改正でその時の案が、ほぼ実現できそうで楽しみです!