会社法改正(2)監査等委員会
5月1日に迫ってきた会社法の施行。改正内容の解説の第二回目は、会社の新しい機関である監査等委員会について。
監査等委員会は、取締役会設置会社、かつ、会計監査人設置会社であれば、大会社でなくても、公開会社でなくても設置できます。
監査等委員会は、3 名以上の監査等委員から構成され、全員取締役である必要があり、監査等委員の過半数を社外取締役が占める必要があります。
(社外取締役2名以上の選任が必要となります。)
これまでの制度では、社外取締役と社外監査役の機能が重複すること、社外の人材が何人も確保できないことから、これを「合体」させるような機関として導入されました。
ちなみに、監査等の「等」は、監査に加えて役員の指名及び報酬につき意見陳述権を有することから、監査等と呼ばれるとの事です。
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