「チューペット」カビ発生の恐れ

食品会社の前田産業(大阪市港区)は15日、「チューペットミルク入りミックス」「チューペットフルーツ100」などポリ容器入りの氷菓用キャンデー、25商品でカビが発生する恐れがあるとして、賞味期限内の約200万袋を自主回収すると発表した。対象は昨年11月15日以降の製造分で、賞味期限が今年11月14日までの商品。日本生活協同組合連合会などのプライベートブランド商品も含む。加熱殺菌の工程で内容液に雑菌が混入した可能性があるという。商品と引き換えに返金する。問い合わせは同社、フリーダイヤル(0120)390540。
(2009.5.15 SANSPO.com)

食品に表示されている消費期限及び賞味期限の、違いを示しておきましょう。

  1. 消費期限(食品衛生法、JAS法共通)製造又は加工日を含めておおむね5日以内の期間で、品質が急速に劣化しやすい食品に表示。表示された保存方法に従って保存された場合に、摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限を意味します。(注 定義はJAS法による定義)期限を過ぎたら食べない方が良い。
  2. 賞味期限(JAS法)消費期限を表示する食品以外の食品に表示。容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分に保持しうると認められる期限を意味します。期限を過ぎても、すぐ食べられなくなるということではない。但し、開封後の商品の日持ちについては、消費者が自ら判断する必要があります。

さてさて、消費者としては、食品に表示してある期限を信頼して商品を購入し、消費しております。したがって、上記引用のような事態が発生した場合、メーカーに表示責任が生じることになります。健康被害事故が起こらないと良いですが・・