「一澤帆布」相続訴訟、三男側の勝訴確定

京都市の人気かばん店「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」を巡り、先代会長の三男の妻が、長男と四男などを相手取り、「2人だけに同社株を相続させるとした先代会長の遺言書は無効」と訴えていた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は23日、長男・四男側の上告を棄却する決定をした。遺言書を偽物と判断し、「三男側勝訴」を言い渡した2審・大阪高裁判決が確定した。1、2審判決によると、2001年に死去した先代会長には2通の遺言書があり、先に作成された遺言書には、三男夫妻に株の大半を遺贈すると書かれていたが、2通目の遺言書には、「長男と四男だけに株を相続させる」と記され、裁判では2通目の遺言書が本物かどうかが争われていた。1審・京都地裁判決は、本物と認めて三男側の請求を棄却したが、2審判決は偽物と認定し、「先代会長は、以前から会社を支えてきた三男に経営を継がせようとした」と指摘した。(2009年6月23日 読売新聞)

遺言書が無効であることが争点の事案ですが、最高裁の判断が出て、いよいよ数年がかりの訴訟も終結するのでしょうか?
残念なことに相続対策や事業承継対策という観点では、失敗事例になってしまっています。