あいさつ状が課税扱いになることに

冠婚葬祭業大手「ベルコ」(大阪府池田市)が葬祭を終えた遺族らに送っていたあいさつ状が、大阪国税局から「領収書」と認定され、2008年1月までの約3年間に送付した約8万1000通について、印紙税約2700万円の納付漏れを指摘されたことがわかった。
 あいさつ文の末尾に葬祭代金などを併記していたため、収入印紙の添付を求められたという。過怠税額は約3000万円ですでに納付済み。同社は正規の領収書は別に発行しており、「料金確認のサービスのつもりが……」としている。
 印紙税の課税対象は、領収書や不動産売買契約書など20種類。関係者によると、同社では故人の四十九日ごろ、遺族らあてにアンケートはがきなどと一緒に、「この度は弊社をご用命賜り厚くお礼申し上げます」で始まる「あいさつ状」を送付。末尾に「○月○日付にて金○円也を領収致しました」と、葬祭代金の領収日や金額を記していた。
 同国税局は「(課税か非課税か)個別に判断する」としている。一般的には、本来は課税対象にならない納品書や請求書でも、決済が前後するなどして金額とともに「済」や「了」などの文字が記載されていれば課税扱いになる。(2009年7月26日読売新聞)

記事本文を読む限りは、挨拶状が実質的に領収書の内容を備えていると認定され、それでは課税文書ですという結果になったようです。本来の領収書は別に発行していても、それ自体が課税文書であることは変わらないでしょう。国税の立場では、領収書の代わりに挨拶状に領収金額を記載する事によって、脱法文書とされるケースの課税漏れを避けるためには、文書自体が課税文書としての要件に適合するかどうかを判断する事になるでしょう。
気をつけておきたいポイントです。

Q&A 印紙税の実務―平成20年7月改訂

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