セクハラ後の対応怠っても賠償責任

東海大学湘南キャンパス(神奈川県平塚市)の大学院博士課程に在籍していた女性が、教員からセクハラを受けた後の大学の対応に問題があったとして、損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
 大段亨裁判長は、女性が研究を続けるための配慮を怠ったとして、同大学に330万円の賠償を命じた。
 判決によると、女性は、理系の博士課程に在籍中だった2006年8〜10月、指導教員だった男性助教授からわいせつ行為を受けた。
 助教授は自主退職し、女性とは示談が成立したが、大学側は他の学生に助教授の退職理由を明らかにしなかったため、女性は周囲から助教授の退職に責任があるとみなされ、大学院を辞めた。(2009年7月28日読売新聞)

職場でセクハラが起きれば、セクハラした本人だけでなく、大学・企業も管理者・使用者責任を負います。
本件は、セクハラを受けた後の大学の対応に問題があったとされますが、セクハラ自体にも責任を負う場合がありましょう。大学・企業は日頃から教職員の言動に注意しておく必要があります。