民法の成人年齢も18歳に引き下げ

成人年齢をめぐって、法制審議会が18歳への引き下げが適当だとする最終報告をまとめましたが、飲酒や喫煙ができる年齢も引き下げるのかどうかや、マルチ商法などの被害から消費者を保護する対策をどのように拡充するかなど、今後多くの検討課題が残されています。
法制審議会の部会は29日、選挙権の年齢の引き下げを前提に、民法成人年齢も今の20歳から18歳に引き下げることが適当だとする最終報告をまとめました。しかし、引き下げが実現した場合でも、飲酒や喫煙ができる年齢を自動的に今の20歳から18歳に引き下げるべきかどうかをめぐっては、健康への影響など科学的な分析や検討が必要だという指摘も出ています。また、親の同意がなくても契約できる年齢を引き下げた場合には、18歳や19歳の人が悪質業者に狙われたり、マルチ商法などの被害が高校の中で拡大する可能性も否定できず、消費者相談に当たる専門家からは、消費者を保護する対策の拡充が不可欠だという声が早くも聞かれます。政府は、成人年齢が引き下げられれば、300余りの法令の見直しが必要になるとしており、今後多くの検討課題が残されています。
(2009年7月30日NHKHP )

民法成人年齢は18歳に引き下げて、消費者契約における保護、酒やたばこ、300余の法令上の個別の問題は、個別に検討ということになりそうです。
個別の検討が終わらない内に、民法の方の成人年齢を引き下げることは徒な混乱を生じさせることになりますから、できません。すると、かなり時間がかかるような気がします。