民法(債権法)改正主なポイント解説 その9 法定利率

法定利率についての検討内容は
1 法定利率の定め方は、固定方式から変動方式に移行するものとする。
2 民法典には2種の法定利率(短期・長期)を定める。
3 商事の特則を置くか否かは商法に委ねるものとする。
4 利率の決定方法としては、市場金利との連動をはかる方法を用いるものとする。
5 人身損害の場合の損害額の算定に付き中間利息の控除を行う場合には、長期の法定利率によるものとする
6 それ以外の場合の中間利息の控除については、基準時を定めてその時点での短期の法定利率によるものとする

固定金利であることの弊害、中間利息控除の問題などについて対応が考えられています。