民法(債権法)改正主なポイント解説 その10終 弁済

その10で切りが良いので、最終回とします。

1 代物弁済 代物弁済は諾成契約で合意により成立しますが、本来の債務を消滅させるためには代物が給付されることが要件であることが明文化されます。
2 第三者による弁済 弁済をするについて正当な利益を有する者以外のものも、債務者の意思に反して弁済をすることができることになります。
3 弁済による代位 弁済によって代位する者は弁済をするについて正当な利益を有する者(法定代位)だけであり、任意代位を廃止することとします。

全編を通じての感想
改正の範囲が広いのと、実務に即して余り煮詰められていないこともあって、突っ込み所はまだまだたくさんあるようです。