原因において自由な行為

原因において自由な行為とは、刑法の責任能力を論ずる際の定理の一つ。被疑者が責任能力を有していない行為によって犯罪を犯した場合に、元々責任能力を有していた原因行為に犯罪が起因することを根拠に、被疑者の責任を問う理論です。例えば泥酔者は心神耗弱ないし心神喪失の状態にあるますから、刑法第39条の規定をそのまま適用すると、犯罪の実行行為があっても、犯罪不成立もしくは刑が減軽されることとなります。しかし、自由な意思で飲酒をして、心神耗弱ないし心神喪失の状態になった場合は、原因行為(飲酒)の際に責任能力を有していたとして刑法39条の適用はないとされます。これが原因において自由な行為です。

翻って、原因が自由な行為ではないとき、飲酒の例でいうと飲酒を強要されたとかの場合は、この定理が当てはまらないでしょう。しかし、まず、飲酒を強要されて前後不詳になることは現実的ではないでしょうから、「原因においても不自由な行為」を立証して、飲酒時の犯行を無罪にすることは大変困難でしょう。
弁護士の飲み会で、「飲め」と強要された際のつまらない話でした。