金融円滑化法を1年間延長

自見庄三郎金融相は14日にも中小企業金融円滑化法を1年間延長する方針を表明する。13日まで続けた金融機関や地方経済団体などとの意見交換を踏まえ、引き続き中小企業の資金繰りを支える必要があると判断した。期限を2011年3月末から12年3月末に延長する。併せて同法に基づく金融機関の報告負担の軽減策などについても方針を示す見通しだ。(2010/12/14日経新聞

銀行に借入金返済のリスケジュールの相談などができる中小企業金融円滑化法は2011年3月までの時限立法でしたが、政令で期限を延長できることとされています。金融庁が期限の3か月以上前に早くも期限延長を決定したのは、それだけ景気回復が遅れているということでしょう。
借入側(中小企業、個人)はほっと一息ですが、再来年以降の返済について、今から計画を立てないと間に合わないでしょう。
事業再生に詳しい弁護士や会計士・税理士などの専門家とよく相談になって、再生出来るか出来ないか、早期に見極めることが肝要でしょう。

裁判外事業再生の実務

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