東日本大震災関連のお知らせが法務省ホームページに

法務省ホームページに東日本大震災関連のお知らせが載っていますのでご利用ください。

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0002.html

さしあたって、期限が迫っているものとしては、相続放棄の申立てがあります。
お知らせには、以下のように説明があります。

ある方(被相続人)が亡くなると,その相続人は,被相続人の一切の財産を受け継ぐ(相続する)ことになりますので,被相続人が借金等の債務を負っていた場合には,相続人は,その債務も引き継ぐことになります。相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは,相続放棄をすることにより,その債務を引き継がないことができます。

まぁその通りですが、判断がつかない場合は、検討のための期間(熟慮期間)を一旦延長してもらうこともできます。
詳しくは、弁護士会法律相談などにお問い合わせください。