障害者を解雇した場合

2008年度に全国で解雇された障害者は2774人となり、前年度比82・1%増と大きく増えたことが厚生労働省の調べでわかった。昨年秋以降に急増しており、不況が障害者の雇用にも影響した格好だ。障害者雇用促進法では、障害者を解雇した場合、事業主がハローワークに届け出ることを義務づけている。08年度上半期の解雇者は前年同期比46人増だったが、下半期は同2・5倍に急増。業種別では製造業が約7割を占めた。都道府県別では、東京都が205人で最多、大阪府(173人)、愛知県(128人)が続いた。(2009年5月15日読売新聞)

障害者雇用促進法は、事業主に対し障害者雇用率に相当する人数の身体障害者知的障害者の雇用を義務づける法律です。具体的な雇用率は、民間企業の場合、1.8%とされております。また、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るために、雇用率未達成事業主からは納付金を徴収し、逆に超過雇用事業主には報奨金を出したり、各種助成金の精度があります。

さて、障害者を解雇した場合には、同法81条に「事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。」とされます。それは、「届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努める」必要があるためと考えられます。
そして、再就職を目指す場合、①就職に向けての相談②就職に向けての準備、訓練
のメニューが用意されていますから、万一解雇された方は、昨今の厳しい雇用環境に怖気ないで、必ず再就職を勝ち取る決意でお取り組み下さい。